情報の収録基準と運営方針

最終更新日: 2026-10-25

このページでは、当サイトがどの情報を、どの出典に基づいて、どのような基準で掲載しているかを説明します。

1. 当サイトの位置づけ

当サイトは、特定技能・育成就労などの在留資格で外国人を受け入れる(または受け入れを検討している)企業の経営者・人事の方に向けて、制度・手続き・費用と支援機関の選び方を、公開情報と一次ソースに基づいて整理・提供する情報メディアです。

現時点では、次のことを行っていません。

  • 求人情報の掲載、求人への応募の受付・仲介、職業紹介(職業安定法に定める職業紹介)。求職者・外国人本人からの相談・取次ぎも受け付けません。
  • 外国人ご本人からのご相談の受付と、支援機関・事業者へのお取次ぎ(ご本人からお問い合わせをいただいた場合は、出入国在留管理庁・外国人在留総合インフォメーションセンター・各都道府県労働局などの公的な窓口をご案内します)
  • 求職者の登録・応募・経歴情報のお預かり(会員登録・メールマガジン・適職診断・年収診断のいずれも設けていません)
  • 在留資格の申請書類の作成・提出の代行・代理(行政書士法に定める業務)。当社は行政書士事務所ではなく、サイト名・ロゴ・著者/監修の表記にも行政書士と紛らわしい語を用いません。
  • 個別の法令適用の判断・助言(「この場合は該当するか」の判断は行いません。所管省庁の窓口と専門家をご案内します)
  • 当社名義の審査・認定・格付け、およびランキング形式の順位づけ

なお、当サイトの運営者は行政書士・行政書士法人ではありません。当社の名称・表記に「行政書士」およびこれと紛らわしい語は用いません(記事のなかで、第三者である行政書士に依頼できる手続きをご説明することはあります)。

将来これらを開始する場合は、開始前に本ページを更新し、法令上必要な手続きを完了したうえで実施します。

2. 掲載している情報の範囲と出典

情報収録範囲主な出典
特定技能(1号)の受入要件・届出・登録支援機関雇用契約と支援計画の基準、特定技能所属機関の届出(随時・定期)、登録支援機関の登録・登録簿の閲覧、指導・助言から改善命令までの手順。数値・頻度・様式は法務省令への委任先を示します出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)/e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
育成就労制度(計画の認定・監理支援機関・実施者の変更)定義、育成就労計画の認定とその基準、監理支援機関の許可、育成就労実施者の変更の申出、届出・帳簿・報告。認定の基準は第9条第1項(11号)として示し、同条第2項(労働者派遣等監理型)と分けて記載します外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成28年法律第89号)/e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000089 (2027-04-01 施行の未施行版)
技能実習(現行制度)との違い現行の技能実習法の定義・計画の認定・監理団体の許可と、育成就労法への改正・改称の関係外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号・現行)/e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0000000089
外国人雇用状況の届出事業主による届出の義務労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)/e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000132
特定技能の分野・受入れ見込数・分野別の上乗せ要件基本方針・分野別運用方針・運用要領の内容。これらは法律の委任に基づく閣議決定等であって、法令(法律・政令・省令)でも告示でもないことを明記します出入国在留管理庁「特定技能制度の基本方針・分野別運用方針・運用要領」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri01_00132.html /「特定技能外国人受入れに関する運用要領」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri07_00201.html
育成就労の開始時期・施行日前申請・運用要領・対象分野受入れが可能となる日、施行日前申請の受付の開始日と受付先、運用要領の版(本体と分野別で別。未公表の部分があること)、育成就労産業分野出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/faq/ikusei_qa_00002.html /基本方針・分野別運用方針の配布ページ https://www.moj.go.jp/isa/03_00169.html /「育成就労制度運用要領」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/nyuukokukanri07_00002.html /外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律第二条第二号及び第三号ロの主務省令で定める分野を定める省令(令和八年法務省・厚生労働省令第二号)/e-Gov 法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000110002
受入れにかかる費用の内訳費目の立て方(支援の委託費・紹介手数料・渡航・住居・日本語教育など)の整理。金額は各事業者が公表している料金ページを出典と確認日つきで引用し、相場・平均・上限として当社が断定することはしません各事業者が公表している料金・支援内容のページ(記事ごとに名称・URL・確認日を記載します)
登録支援機関・監理支援機関の確認方法登録支援機関登録簿が一般の閲覧に供されること、確認の手順。個々の機関の優劣を当社が評価することはしません出入国管理及び難民認定法(前掲・登録簿の閲覧)/出入国在留管理庁および外国人技能実習機構の公表ページ(記事ごとに名称・URL・確認日を記載します)

法令・制度は改正・移行の途上にあります。各記事・各データには根拠と確認日を記載していますが、受入れの手続きの前には必ず所管省庁の最新の一次情報をご確認ください。

3. 記事・情報の並び順の考え方

  • 記事一覧の並び順は、公開日・更新日を基準としています。掲載料・広告費によって並び順を変えることはしていません。
  • 「おすすめ」「選び方」として示す内容は、出典を示せる客観的な事実を根拠とし、その根拠を当該記事内に明記します。

4. 会社・サービスに関する記載

  • 公的機関・業界団体が公開している情報など、公開情報を出典と基準日を示して紹介します。
  • 個々の会社の許認可・資格の保有状況について、当社が判定・保証することはありません。
  • 特定の会社・サービスを取り上げる記事では、その選定理由を記事内に記載します。
  • 当サイトの運営会社は、事業者向けの業務システムも提供しています。掲載する事業者にその利用企業が含まれる場合がありますが、契約の有無を掲載の可否・表示順位に反映しません。

5. 収益源と、表示への影響

  • 当サイトは現時点で、第三者の事業者から掲載料・送客手数料・紹介料を受け取る掲載枠を設けていません(2026年10月時点)。
  • 記事で取り上げる製品・サービス・事業者は、各社・各機関が公開している情報を出典と取得日を示して紹介するもので、当社が対価を受けて順位づけ・推奨しているものではありません。
  • 記事一覧の並び順は、公開日・更新日を基準としています。掲載料・広告費によって並び順を変えることはしていません。
  • 将来、広告・タイアップ記事・有料掲載・送客手数料を開始する場合は、該当する記事・枠に「PR」または「広告」と明示し、対価が表示順位に影響するかどうかを本ページに追記します。
  • 当社(YDAIコンサルティング株式会社)が提供する他のサービスへ誘導する場合は、当社のサービスであることが分かるように表示します。

6. 訂正のご連絡

掲載内容に誤りや古い情報を見つけられた場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。内容を確認のうえ、速やかに対応します。訂正した場合は、該当ページに訂正内容と訂正日を記載します。

7. 運営者

YDAIコンサルティング株式会社

著者・監修: 依田尚人(YDAIコンサルティング株式会社 代表)